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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第93条の2第2項

条文

第93条の2

第2項

前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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