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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第214条の5第2項

条文

第214条の5

第2項

公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、第二百十四条の三の規定にかかわらず、広域連合の議会の議員の解職の投票については、準用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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