条文
第213条の5
第2項
前項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法施行令の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分(同令第五十五条第二項及び第四項第二号を除く。)は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
ざっくり口語訳(第2項)
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