条文
第213条の4(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)
第1項
第百条の二から第百二条まで、第百四条、第百五条、第百七条、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百条の二第一項 | 前条 | 第二百十三条の二 |
| 第百条の二第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第百四条第一項 | 第百条 | 第二百十三条の二 |
| 第百五条及び第百九条の三第一項 | 地方自治法第八十五条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項 |
| 第百九条の三第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
ざっくり口語訳(第1項)
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