条文第176条第2項前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。