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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第176条第2項

条文

第176条

第2項

前項第一号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第二号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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