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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の57第3項

条文

第174条の57

第3項

月の末日に公務員、都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合、公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員に就職した場合における普通恩給、都道府県の退職年金又は市町村の退職年金の支給の停止については、前二項の規定にかかわらず、当該就職した月から停止するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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