条文第174条の56第2項普通恩給権を有しない公務員であつた者が引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する公務員としての在職期間(第百七十四条の五十三第一項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下第百七十四条の五十八第一項及び第百七十四条の五十九において同じ。)に係る一時恩給は、これを支給しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。