条文第174条の55第4項前三項に規定するもののほか、公務員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間は、恩給法第二十条第一項に規定する文官としての恩給の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。