条文第174条の55第3項公務員としての在職期間に通算すべき第百七十四条の五十第一項第二十三号に規定する都道府県の職員としての在職期間は、昭和二十二年五月三日以後の在職期間に限る。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。