本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の50第3項

条文

第174条の50

第3項

この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 一
    公務員
    恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
  2. 二
    恩給
    恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
  3. 三
    普通恩給
    恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
  4. 四
    普通恩給権
    普通恩給を受ける権利をいう。
  5. 五
    最短恩給年限
    普通恩給についての最短年限をいう。
  6. 六
    一時恩給
    恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
  7. 七
    一時恩給年限
    一時恩給についての最短年限をいう。
  8. 八
    扶助料
    恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
  9. 九
    扶助料権
    扶助料を受ける権利をいう。
  10. 十
    一時扶助料
    恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
  11. 十一
    退職年金
    退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
  12. 十二
    退職年金権
    退職年金を受ける権利をいう。
  13. 十三
    最短年金年限
    退職年金についての最短年限をいう。
  14. 十四
    退職一時金
    退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
  15. 十五
    最短一時金年限
    退職一時金についての最短年限をいう。
  16. 十六
    遺族年金
    退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
  17. 十七
    遺族年金権
    遺族年金を受ける権利をいう。
  18. 十八
    遺族一時金
    退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
  19. 十九
    教育職員
    第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
  20. 二十
    準教育職員
    学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
  21. 二十一
    代用教員等
    旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆(ぼ)の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。