条文
第174条の50
第3項
この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一公務員恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。
- 二恩給恩給法第二条第一項に規定する恩給をいう。
- 三普通恩給恩給法第二条第一項に規定する普通恩給をいう。
- 四普通恩給権普通恩給を受ける権利をいう。
- 五最短恩給年限普通恩給についての最短年限をいう。
- 六一時恩給恩給法第二条第一項に規定する一時恩給をいう。
- 七一時恩給年限一時恩給についての最短年限をいう。
- 八扶助料恩給法第二条第一項に規定する扶助料をいう。
- 九扶助料権扶助料を受ける権利をいう。
- 十一時扶助料恩給法第二条第一項に規定する一時扶助料をいう。
- 十一退職年金退職年金条例に規定する普通恩給に相当する給付をいう。
- 十二退職年金権退職年金を受ける権利をいう。
- 十三最短年金年限退職年金についての最短年限をいう。
- 十四退職一時金退職年金条例に規定する一時恩給に相当する給付をいう。
- 十五最短一時金年限退職一時金についての最短年限をいう。
- 十六遺族年金退職年金条例に規定する扶助料に相当する給付をいう。
- 十七遺族年金権遺族年金を受ける権利をいう。
- 十八遺族一時金退職年金条例に規定する一時扶助料に相当する給付をいう。
- 十九教育職員第一項第八号イからハまで、第十八号及び第十九号に掲げる職員をいう。
- 二十準教育職員学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。
- 二十一代用教員等旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。
ざっくり口語訳(第3項)
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