条文
第174条の50
第2項
この章において「市町村の教育職員」とは、市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。
- 一学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの
- イ大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手
- ロ高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
- ハ幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
- イ
- 二教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第一号及び第六号から第九号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。次号において同じ。)を有する職員で次に掲げるもの
- イ地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十八条第二項に規定する職員
- ロ地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
- ハ地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十一条第二項に規定する職員
- ニ大学に関する教育に関する事務に従事する職員
- イ
- 三学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項に規定する助教授
- 四教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの
- イ地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長
- ロ旧教育委員会法第四十一条第一項に規定する教育長及び同法第四十五条第二項に規定する職員
- ハ旧教育委員会法第六十六条第一項に規定する学校の事務職員又は技術職員
- ニ旧教育委員会法第六十六条第二項に規定する職員
- ホ教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十八号)による改正前の旧教育委員会法第六十六条第四項に規定する職員
- ヘ旧教育委員会法第三条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員
- イ
ざっくり口語訳(第2項)
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