本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の43 (普通地方公共団体等への情報提供)第1項

条文

第174条の49の43(普通地方公共団体等への情報提供)

第1項

総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)の円滑な締結及び適正な履行に資するため、普通地方公共団体及び普通地方公共団体と外部監査契約を締結しようとする者又は外部監査契約を締結した者に対し、外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法その他の外部監査契約の締結及び履行に関し必要な情報の提供を行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。