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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の3 (民生委員に関する事務)第2項

条文

第174条の49の3(民生委員に関する事務)

第2項

前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「中核市の市長が定める区域」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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