本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の22 (外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)第1項

条文

第174条の49の22(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)

第1項

地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第十号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。