本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の48の8 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第7項

条文

第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

第7項

総務大臣は、指定都市都道府県勧告調整委員に対し、勧告に関する意見を述べる経過について報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

現在準備中です。