条文
第174条の29(生活保護に関する事務)
第5項
第一項の場合においては、生活保護法第三十九条第一項及び第二項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第三項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第四十条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第四十六条第二項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第四十八条第三項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
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この項を引用している条文(1件)
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