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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の29 (生活保護に関する事務)第3項

条文

第174条の29(生活保護に関する事務)

第3項

指定都市の市長は、第一項の規定により生活保護法第五十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構と契約を締結するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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