条文第174条の29(生活保護に関する事務)第2項前項の規定は、特に必要がある場合において、都道府県知事が生活保護法第五十四条第一項(同法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。