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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の24 (議会事務局等の共同設置に関する準用)第4項

条文

第174条の24(議会事務局等の共同設置に関する準用)

第4項

第百七十四条の二十から前条までの規定は、普通地方公共団体が共同設置する議会同意選任職員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決により解職することができるものの解職について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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