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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の23第3項

条文

第174条の23

第3項

普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、地方自治法第二百五十二条の十の規定により二の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、その職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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