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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の21第2項

条文

第174条の21

第2項

前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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