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地方自治法施行令
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第170条の4(物品の売払い)
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第1項
地方自治法施行令
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第170条の4 (物品の売払い)
第1項
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条文
第170条の4
(物品の売払い)
第1項
物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
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