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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第169条の5 (行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)第2項

条文

第169条の5(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)

第2項

地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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