条文第169条の5(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)第1項地方自治法第二百三十八条の四第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。