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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第169条の4 (行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)第2項

条文

第169条の4(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

第2項

地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
  1. 一
    軌道
  2. 二
    電線路
  3. 三
    ガスの導管
  4. 四
    水道(工業用水道を含む。)の導管
  5. 五
    下水道の排水管及び排水渠(きよ)
  6. 六
    電気通信線路
  7. 七
    鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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