条文第169条の4(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)第2項地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一軌道二電線路三ガスの導管四水道(工業用水道を含む。)の導管五下水道の排水管及び排水渠(きよ)六電気通信線路七鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。