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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第169条の4 (行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)第1項

条文

第169条の4(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

第1項

地方自治法第二百三十八条の四第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  1. 一
    独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者
  2. 二
    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社
  3. 三
    電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者
  4. 四
    ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者
  5. 五
    水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者
  6. 六
    電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者及び同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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