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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第169条の3 (行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)第1項

条文

第169条の3(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)

第1項

地方自治法第二百三十八条の四第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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