条文第168条の5(指定金融機関等に対する現金の払込み)第1項指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。