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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第167条の8 (一般競争入札の開札及び再度入札)第2項

条文

第167条の8(一般競争入札の開札及び再度入札)

第2項

前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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