条文第167条の2(随意契約)第4項前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。