条文第167条の2(随意契約)第3項第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。