条文第167条の2(随意契約)第2項前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。