本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第165条の3 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)第2項

条文

第165条の3(小切手の振出し及び公金振替書の交付)

第2項

会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。