条文第152条(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)第3項当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第一項第二号に掲げる法人(前項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、第一項第三号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。