条文第152条(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)第2項当該普通地方公共団体及び一又は二以上の前項第二号に掲げる法人(この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。