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地方自治法施行令
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第148条(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
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第1項
地方自治法施行令
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第148条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第1項
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条文
第148条
(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第1項
予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
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