本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第148条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)第1項

条文

第148条(会計年度経過後の予算の補正の禁止)

第1項

予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。