条文第143条(歳出の会計年度所属区分)第2項旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が二年度にわたる場合における旅費は、当該二年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。