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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第142条 (歳入の会計年度所属区分)第3項

条文

第142条(歳入の会計年度所属区分)

第3項

普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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