条文第142条(歳入の会計年度所属区分)第3項普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。