条文第121条の2の2第2項地方自治法第九十六条第一項第八号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。