条文第121条の2の2第1項地方自治法第九十六条第一項第五号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。