条文第115条第2項公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、第百十三条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。