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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第109条の2第1項

条文

第109条の2

第1項

普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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