条文
第260条の4
第2項
認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるたびに必要な変更を加えなければなりません。
認可地縁団体は、構成員名簿について、次のことをしなければなりません。
備え置くこと。
構成員の変更があるたびに、名簿に必要な変更を加えること。
認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるたびに必要な変更を加えなければなりません。
認可地縁団体は、構成員名簿について、次のことをしなければなりません。
備え置くこと。
構成員の変更があるたびに、名簿に必要な変更を加えること。