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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の4第2項

条文

第260条の4

第2項

認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるたびに必要な変更を加えなければなりません。

認可地縁団体は、構成員名簿について、次のことをしなければなりません。

  • 備え置くこと。

  • 構成員の変更があるたびに、名簿に必要な変更を加えること。