条文
第260条の12
第1項
認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
- 一財産の状況を監査すること。
- 二代表者の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体の監事は、財産や代表者の業務の執行の状況を監査し、法令・規約違反や著しく不当な事項があると認めれば総会に報告するなどしなければなりません。
認可地縁団体の監事は、次の職務を行わなければなりません。
財産の状況を監査すること。
代表者の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況や業務の執行について、法令や規約に違反する事項か、著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
財産の状況や業務の執行についての総会への報告(第3号)をするため必要があるときは、総会を招集すること。