条文第260条の11第1項認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)認可地縁団体には、規約か総会の決議で、1人か数人の監事を置くことができます。