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地方自治法

地方自治法 第260条の11第1項

条文

第260条の11

第1項

認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

認可地縁団体には、規約か総会の決議で、1人か数人の監事を置くことができます。