条文第180条の9第2項都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他の職員を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県警察には、別に法律で定めるところにより、地方警務官や、地方警務官以外の警察官などの職員を置きます。