条文
第14条
第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、条例の中に、違反した人に決められた種類・上限の範囲内で刑罰や過料を科す規定を設けることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、法令に特別の定めがあるものを除いて、その条例の中に、条例に違反した人に2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料や没収の刑、または5万円以下の過料を科すという規定を設けることができます。