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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第14条第2項

条文

第14条

第2項

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村が義務を課したり権利を制限したりするには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければなりません。