条文第14条第2項普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県や市町村が義務を課したり権利を制限したりするには、法令に特別の定めがある場合を除いて、条例によらなければなりません。