条文第13条の2第1項市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)市町村は、別の法律の定めるところにより、その市町村の住民について、住民としての地位に関する正確な記録を常に整えておかなければなりません。